(ゼラニウム2)
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ロケ地:京都
改正個人情報保護法
改正個人情報保護法が2017年5月30日、全面施行された。
改正個人情報保護法の注目すべきは点は、「全ての事業者が適用対象になる」ということ。改正前は、取り扱う個人情報の数が5000件分以下の事業者は対象外だったが、「個人情報取扱事業者」の定義が変わり、どんな企業も1件でも個人情報があれば適用対象になる。
個人情報保護法では、事業者が「安全管理措置」を講じるよう定めている。個人情報の漏えいを防ぐために(1)組織的安全管理措置、(2)物理的安全管理措置、(3)人的安全管理措置、(4)技術的安全管理措置――の4点で、適切な管理措置を実施しなければならない。対策ができているか、いま一度チェックするべきだ。